産業廃棄物収集運搬業許可の「許可基準・要件・欠格要件」を分かりやすく解説!

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産業廃棄物の収集運搬ビジネスをスタートするにあたって、避けて通れないのが「収集運搬業許可」の取得です。

許可取得には、行政が定める厳格な要件や基準を満たす必要があります。

本記事では、積替え保管を行わない「収集運搬業許可(積替え保管なし)」にスポットを当て、許可基準・要件・欠格要件について詳しく解説します。

産業廃棄物許可の基本区分と対象

産業廃棄物に関する許可は、大きく分けると「収集運搬業」と「処分業」の2つに分類されます。

  収集運搬業:排出事業者から産業廃棄物を預かり、処理施設まで運ぶ事業

  処分業:中間処理施設や最終処分場で、廃棄物を破砕・焼却・埋立て処分する事業

 

さらに、「収集運搬業」の中でも「積替え保管あり」と「積替え保管なし」という区分に分かれます。

  積替え保管あり:途中の保管場所(ヤードなど)で一度降ろして分別・再積み込みを行うケース

  積替え保管なし:排出場所(現場)から処分場まで直接一直線に運ぶケース

 

※本記事では、一般的に申請手続きのハードルが低いとされる「積替え保管なし」の収集運搬業許可について解説していきます。

許可が必要な範囲:「積み込み場所」と「荷下ろし場所」双方の都道府県で取得

産業廃棄物の収集運搬を行う際、特に注意すべきなのが「どこに許可を取るか」という点です。

許可は「廃棄物を積み込む場所」と「廃棄物を荷下ろし(処分)する場所」の両方の都道府県で取得する必要があります。

 

  例:埼玉県の建設現場で発生した産廃を、千葉県の処分場まで運ぶ場合

  「埼玉県」と「千葉県」の双方の収集運搬業許可が必要になります。

  *通過する都道府県(例:東京都を通過するだけの場合)の許可は原則不要です。

 

自社の営業所がどこにあるかではなく、「どこからどこへ運ぶか」で許可を取得する自治体が決まりますので、

業務の動線を事前によく確認しておきましょう。

収集運搬業許可の3大要素:基準・要件・欠格要件

積替え保管なしの収集運搬業許可を取得するためには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。

①講習会の受講(知識・能力要件)

公益財団法人日本産業廃棄物振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬業講習会」を受講し、修了試験に合格する必要があります。

  法人の場合:代表取締役、役員、または政令で定める使用人(支店長など)

  個人の場合:事業者本人

②運搬施設・設備の準備(施設要件)

廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れを起こさない適切な車両および運搬容器を所有(または使用権原を所有)している必要があります。

  運搬車両(ダンプ、トラック、パッカー車など)の車検証準備

  飛散防止のためのシート、ロープ、ドラム缶や耐圧容器などの確保

③財務基盤の健全性(経理的基礎)

事業を継続的に安定して行える財務力があるかが審査されます。

  直近の決算書(貸借対照表・損益計算書など)で審査

赤字決算や債務超過の場合、埼玉県の場合は中小企業診断士又は公認会計士による財務診断書の提出が必要となるケースがあります。

申請時に絶対に引っかかってはならない「欠格要件」とは?

どれだけ施設や経理状況が整っていても、「欠格要件」に該当する場合は許可を取得できません。

また、許可取得後に欠格要件に該当した場合は許可が取り消されます。

【主な欠格要件】

  成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

  禁固以上の刑を受け、刑の執行が終わり(または受けることがなくなってから)5年を経過しない者

  廃棄物処理法や環境関連法、暴力団員不当行為防止法等に違反し、罰金刑を受けてから5年を経過しない者

  暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  法人の役員や一定の株主の中に、上記の欠格要件に該当する者がいる場合

申請前に、法人の役員全員(非常勤含む)および株主・出資者の経歴や状況に問題がないか確認しておくことが極めて重要です。

普通産廃と特別管理産業廃棄物(特管)の違い

産業廃棄物の許可を取得する際は、取り扱う廃棄物の種類にも注意が必要です。

「普通産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」では要件や申請区分が異なります。

 

*特別管理産業廃棄物を運搬する場合は、専用の講習会受講やより厳しい運搬基準(密閉容器、腐食に強い材質の利用など)を満たす必要があります。

取扱い予定の廃棄物が特管に該当するかどうか事前に確認しましょう。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)を取得するためのポイントをまとめます。

  積み込み地と荷下ろし地の両方の都道府県で許可が必要

  「講習会受講」「運搬施設(車両等)」「財務基準」の3要素をクリヤする

  役員・株主を含め「欠格要件」に該当しないこと

  特別管理廃棄物を扱う場合は通常とは異なる区分・基準に注意する

許可の取得手続きは自治体ごとに細かな手引きや必要書類が異なり、申請までに事前の準備(講習会の予約や書類集め)に数か月かかるケースも珍しくありません。

「自社が要件を満たしているか不安」「どの自治体で許可を取るべきか迷っている」という方は、専門の行政書士へお気軽にご相談ください!

			
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