産業廃棄物とは?一般廃棄物との違いや解体工事で発生するごみの分類を解説
産業廃棄物収集運搬業の許可取得を目指す際、基本となるのが「そもそも何が産業廃棄物に該当するのか」という知識です。
特に建設業や解体業では、現場で発生する廃棄物の分類を誤ると無許可営業や不法投棄などの法律違反につながる恐れがあります。
今回は、産業廃棄物の定義、一般廃棄物との違い、解体現場で出る具体的な廃棄物の種類、処理の流れまでをわかりやすく解説します。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
ゴミ(廃棄物)は法律上、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分かれます。
産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で定められた20種類のもの。排出事業者が責任をもって処理(または許可業者へ委託)する必要があります。
一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物。家庭から出る「家庭系ゴミ」と、オフィスや店舗から出る紙くずなどの「事業系一般廃棄物」が含まれます。
区分 主な排出元 処理責任 収集運搬業許可申請先
産業廃棄物 企業の事業活動・工事現場など 排出事業者 都道府県知事
一般廃棄物 一般家庭・オフィスの日常ゴミなど 市町村 市区町村長
建設業・解体工事業で発生する産業廃棄物
解体工事や建設現場から出るごみの多くは「産業廃棄物」に分類されます。特に解体現場で頻出する代表的な種類は以下の通りです。
解体現場でよく出る産業廃棄物(例)
コンクリート片・アスファルト片・レンガ:がれき類
木くず:柱、柱材、解体木材、木製枠など
金属くず:鉄骨、鉄筋、銅管、アルミサッシ、ワイヤーなど
ガラスくず・コンクリートくず及び陶器くず:窓ガラス、タイルの破片、衛生陶器など
廃プラスティック類:塩ビパイプ、断熱材(発泡スチロール等)、養生シート、ビニールクロスなど
紙くず:壁紙(建設業に伴うもの)など
※解体工事に伴って排出される木くずや紙くずは、特定の業種(建設業等)から出るもの限定で産業廃棄物に指定されます。
産業廃棄物の処理フローと排出事業者責任
産業廃棄物は、現場で発生してから最終処分されるまで、法令に基づいた正しいルートで処理する必要があります。
排出(現場):解体現場などで廃棄物が発生
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分別・保管:現場内で種類ごとに分別し、飛散・流出がないよう保管
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収集運搬:産廃収集運搬業の許可業者がトラック等で中間処理施設へ運搬(マニュフェスト発行)
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中間処理:中間処理施設で破砕・償却・選別・脱水などを行い、減量化やリサイクルを実施
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最終処分:リサイクルできない残渣(ざんさ)を埋立処分場などで処分
リサイクル製品(資源化)への取り組み
解体現場から出る産業廃棄物の多くは、中間処理を経て再利用(リサイクル)されます。
がれき類・コンクリート破片 ⇒ 破砕処理を経て再生砕石(クラッシャーラン)となり、道路の路盤材や建築物の基礎材に再利用
解体木材 ⇒ 木材チップに加工され、パーティクルボード(建築資材)やバイオマス発電の燃料として再利用
金属くず ⇒ 製鉄所で溶かされ、新たな鋼材・金属製品として再生
まとめ
このように、解体現場での適切な分別と許可業者による運搬が、循環型社会の構築に直結しています。
解体工事や建設現場から出るゴミは種類も多岐にわたり、正しく分類して、許可ルートで運搬することが事業継続の上で非常に重要です。
正しく産業廃棄物の分類とルールを理解し適切な許可取得と運用を行いましょう。