産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには?要件と申請手続きの流れ
産業廃棄物収集運搬業とは、工場や建設現場などの事業活動に伴って排出される廃棄物を収集し、処理施設まで運搬する事業です。
本記事では、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための要件と申請手続きの流れについて解説します。
許可の取得に必要な要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、欠格要件に該当しないことに加え、産業廃棄物の収集運搬に適した運搬車両や容器などの施設と設備を有している必要があります。
また、申請者が法人の場合は、定款の目的欄に産業廃棄物の収集、運搬および処理業などの文言が記載されていることが必要です。
欠格要件
以下のいずれかに該当する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることができません。
- 拘禁刑に処せられてから5年を経過していない者
- 廃棄物処理法や浄化槽法などの法令に違反し、罰金以上の刑に処されてから5年を経過していない者
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
なお、審査の対象は法人の役員や相談役、5%以上の株主、個人事業主本人、政令使用人などで、1人でも該当すれば不許可となる厳格なルールが定められています。
取得方法
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する方法を確認しましょう。
講習会の受講し修了する
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬課程の新規許可講習会を受講し、試験に合格しなければなりません。
講習会はオンライン形式が主流で、講習動画を視聴したうえで修了試験日に会場で試験を受けます。
また、対面形式では指定された会場で2日間かけて受講し、最後に修了試験を受けます。
合格した場合、試験日から約2〜3週間で修了証が郵送で届きます。
必要書類を準備し自治体へ申請する
修了証を取得したら、必要書類を準備して収集運搬業を行う区域を管轄する都道府県または政令市に申請します。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 講習会の修了証の写し
- 事業計画書
- 運搬車両の車検証の写し
- 法人の場合定款の写しと登記事項証明書
- 法人の場合、直近の貸借対照表
書類に不備がなければ審査が進み、許可証が交付されます。
費用と期間の目安
新規申請の手数料は、全国一律で8万1000円で、複数の都道府県をまたいで運搬する場合は、各自治体に手数料を払う必要があります。
また、事前の講習会受講料の約3万円や、各種証明書の取得費用が別途必要です。
審査期間は、申請を受けてから許可証が交付されるまで約2か月ですが、講習会の受講や書類の準備も考慮して早めに動き出すことが大切です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、欠格要件の確認や講習会の修了、施設の要件を満たす必要があります。
書類の準備や申請手続きに不安がある場合は、行政書士へ相談することをおすすめします。