解体工事業登録は必要?無登録のリスクと申請手続き
解体工事業登録とは、建設工事にまつわる資材の再資源化等に関する法律である建設リサイクル法に基づき、解体工事を請け負う事業者が都道府県に届け出る制度です。
本記事では、解体工事業登録が必要なケースと無登録のリスク、申請手続きを解説します。
解体工事業の登録が必要なケース
解体工事業の登録が必要となるのは、建設業法に基づく建設業許可を取得していない状態で、500万円未満の解体工事を請け負うケースです。
請負金額が500万円以上の解体工事の場合、登録ではなく建設業許可の取得が必要となるため、自社が請け負う工事の規模に応じて適切な手続きを取る必要があります。
なお、建設業許可を取得している場合は、解体工事業登録は不要です。
複数の都道府県で解体工事を行う場合は、各都道府県ごとに登録しなければなりません。
無登録のリスク
解体工事業の登録を行わずに解体工事を請け負った場合、建設リサイクル法に基づく罰則として、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰金以上の刑が確定すると、解体工事業登録は2年間、建設業許可は5年間一切取得ができなくなります。
解体工事業登録に必要な要件
解体工事業の登録を申請するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
要件①技術管理者を配置していること
解体工事業の登録には、技術管理者を営業所ごとに設置することが義務付けられています。
技術管理者の資格要件は、解体工事施工技士、1級または2級土木施工管理技士、1級または2級建築施工管理技士、1級または2級建築士などの国家資格を有する者です。
なお、土木工学や建築学を学び、一定の実務経験を有する者も技術管理者になれます。
要件②欠格要件に該当していないこと
個人事業主、法人の役員や一定の株主、技術管理者など、1人でも以下のいずれかに該当すると解体工事業の登録を受けることができません。
- 建設リサイクル法違反などで拘禁刑に処せられ、執行後2年を経過していない者
- 過去に解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 判断や意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産して復権を得ていない者
申請手続き
解体工事業の申請は、解体工事を行う区域を管轄する都道府県の担当窓口に対して行います。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 解体工事業登録申請書
- 技術管理者の資格を証明する書類
- 誓約書
- 法人の場合は登記事項証明書と定款の写し
- 個人の場合は住民票
まとめ
解体工事業登録をしないまま工事を行うと罰則の対象となるリスクがあるため、要件を確認し手続きを早めに進めることが大切です。
解体工事業登録の手続きに不安がある場合は、行政書士に相談することをおすすめします。