解体工事業登録vs建設業許可(解体工事業)徹底比較

行政書士事務所NOBU > 記事コンテンツ > 解体工事業登録vs建設業許可(解体工事業)徹底比較

「解体工事を始めるにはどうしたらいい?」「解体工事業登録と建設業許可は何が違うの?」とお悩みの事業者様へ。

工事の規模(請負金額)、営業エリア、技術者の要件など、抑えるべきポイントを比較・解説します。

まずは結論!どちらが必要か一目でわかる「500万円の壁」

解体工事を施工・請負う際、どちらの手続きが必要になるかは、主に「1件あたりの請負金額」によって分かれます。

*請負金額は「消費税込み」で判断します。また材料費が含まれる場合はその価格も含めた総額になります。

【注意】2016年(平成28年)建設業法改正の「落とし穴」

旧「とび・土工」許可を持っていた事業者の失効リスク

・平成28年5月31日以前から「とび・土工」許可を持っていた事業者は、経過措置(3年間)により解体工事の施工が可能でしたが、

現在は解体工事業の許可を個別に追加取得していない限り、500万円以上の解体工事を請負うことはできません

・また、かつての「とび・土工」の専任技術者であっても、解体工事業の技術者として認められるためには

追加講習の受講や一定の実務経験の証明が必要です。

技術管理者(専任技術者)の要件・実務経験証明の違い

どちらの手続きでも、現場や店舗に適切な技術者を配置する必要がありますが、求められるハードルが異なります。

①実務経験による要件の違い

解体工事業登録:解体工事に関する実務経験が8年以上(土木工学科等を修めて卒業すれば学歴に応じて2年~4年に短縮可能)。

*国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者の実務経験は7年以上(学歴に応じた実務経験は1年~3年に短縮可能)。

建設業許可(解体工事業):解体工事に関する実務経験が10年以上(指定学科卒であれば3年または5年に短縮可能)。

②資格による共通要件

実務経験の代わりに、以下のような国家資格を持っている場合は手続きがスムーズになります。

・共通・有効な資格例

〇土木施工管理技士

〇建築施工管理技士

〇技術士

〇解体工事施工技士

営業エリア(知事登録vs知事許可)の違い

自社オフィス以外の都道府県で解体工事を行う場合のルールに大きな違いがあります。

◇解体工事業登録:現場ごとに都道府県知事の登録が必要

例えば「埼玉県」に会社がある場合でも、「東京都」や「千葉県」の現場で500万円未満の解体工事を行うためには、

東京都知事・千葉県知事への解体工事業登録がそれぞれ事前に必要となります。

◇建設業許可:1つの都道府県の知事許可で全国の現場に対応可能

例えば埼玉県知事から「建設業許可(解体工事業)」を受けていれば、東京都・神奈川県・栃木県など

日本全国どこの現場であっても解体工事を施工することができます。

スモールスタートからの発展:「解体工事業登録」から「建設業許可」へのステップアップ

事業をスタートさせたばかりの段階では、まず「解体工事業登録」から始め、事業の成長に合わせて

「建設業許可」へステップアップするのが王道ルートです。

まとめ

「自社はどちらを申請すべき?」「過去の実務経験証明が難しそう・・・」「2016年改正後の対応ができているか不安」など、まずはお気軽にご相談ください。貴社の状況に合わせたご提案をさせていただきます。

お問い合わせ 080-1185-6100平日9:00~17:30