電気工事業登録と届出の違いや区分をわかりやすく解説

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電気工事を行う事業を開始する際、「電気工事士の免許を持っていればすぐに工事を受けられる」と考えていませんか?

実は、電気工事士の資格を持っていることと、ビジネスとして電気工事業を営むための「登録・届出」を行うことは全く別です。

本記事では、埼玉県で電気工事業を営む際に必要となる4つの手続き区分(登録・届出・通知・みなし通知)について、対象となる電気工作物の種類(一般用電気工作物・自家用電気工作物)や建設業許可の有無による違いをわかりやすく解説します。

電気工事業の4つの区分比較表(埼玉県)

電気工事業の手続きは、「取り扱う電気工作物(一般用/自家用)」と「建設業許可の有無」によって以下の4つに分類されます。

ステップアップ&取得パターン解説

パターンA:電気工事業登録から建設業許可へのステップアップ

最初は500万円未満の軽微な工事からスタートし、業容拡大に伴って建設業許可を取得する王道ルートです。

・STEP1:「登録電気工事業者」として埼玉県へ登録申請を行う(登録手数料22,000円)。

・STEP2:実績を積み、1件の請負金額が500万円(税込)を超える電気工事を受注するため「建設業許可(電気工事業)」を取得。

・STEP3:建設業許可取得後、遅滞なく埼玉県へ「みなし登録電気工事業者への変更届出(電気工事業開始届出書)」を提出。

これにより、元々の登録電気工事業者の効力は失効・移行し、5年ごとの登録更新手続きが不要になります。

パターンB:建設業許可取得から電気工事業登録(みなし)への流れ

他業種(管工事業や内装仕上げ工事業など)ですでに建設業許可を持っており、新たに電気工事業の許可を追加取得した場合のパターンです。

・STEP1:建設業許可に「電気工事業」の業種追加を行う。

・STEP2:許可取得後、速やかに埼玉県知事宛てへ「みなし登録電気工事業者」としての届出(電気工事業開始届出書)を提出する。

電気工事士免許はどのみち必要なのか?

「施工を行うため」「事業者登録を行うため」の両面において、電気工事士免許(第一種・第二種)は絶対に不可欠です。

①施工面での必要性

電気工事士法により、一般用電気工作物および自家用電気工作物の作業は、事故防止・安全確保の観点から電気工事士(第一種または第二種)の

資格を保有している者でなければ施工できません。

②事業者手続き(設置要件)面での必要性

一般電気工作物を扱う「登録電気工事業者」および「みなし登録電気工事業者」は営業所ごとに「主任電気工事士」を配置することが法律で義務付けられています。

主任電気工事士になれる資格要件は以下の通りです:

第一種電気工事士:免状取得者(実務経験年数は問わない)

第二種電気工事士:免状取得後、3年以上の電気工事に関する実務経験を有し、所定の実務経験証明書で証明できる者

まとめ

自社が行う工事が「一般用電気工作物(一般住宅や店舗など)」か「自家用電気工作物(ビルや工場など)」か、また「建設業許可の有無」によって、埼玉県の適切な申請・届出手続きは異なります。

・一般用電気工作物を扱うなら主任電気工事士の配置が必須

・建設業許可を取得している場合は「みなし登録/みなし通知」の届出が必要。

・電気工事を行う以上、電気工事士資格および主任電気工事士の確保は不可欠

手続きの区分違いや届出漏れは、法令違反(無登録営業等)につながるリスクがあります。

登録・届出でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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